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2022.10.18
成年年齢引下げが JFCの日本国籍取得に及ぼす影響についての意見書
2022 年4月1日、成年年齢の引下げ等を内容とする「民法の一部を改正する法律」(平成 30 年法律第 59 号)が施行され、成年年齢が 20 歳から18 歳に引き下げられました。
これに伴い、国籍法も一部改正され、認知された子が届出により国籍を取得することができる年齢及び国籍を喪失した子が再取得することができる年齢が20 歳未満から 18 歳未満(国籍法 3 条1項)に引き下げられました(国籍法3条1項、同17 条1項)。また、複数国籍者の国籍選択も原則として「22 歳に達するまで」から「20 歳に達するまで」に引き下げられました(国籍法 14 条1項)。
JFC ネットワークでは、日本人とフィリピン人の間に生まれた子ども(Japanese-Filipino Children: JFC)につき法的側面を中心に支援を行ってきているところ、今般の国籍法の改正は、JFC に大きな影響を及ぼしているため「意見書」としてまとめました。