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2022.11.06
民法等の一部を改正する法律案による、国籍法3条3項の新設に反対する意見書
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【国籍法改正:UNHCRの見解】
10月14日、国会へ「民法等の⼀部を改正する法律」が提出されました。これから審議が予定されています。この法案に含まれている、国籍法第3条を改正する提案について、UNHCRの意見書が発表されました。いくつかの懸念が示されています。
すべての子どもには、国籍を取得する権利があります。国籍がないことで基本的な権利やサービスを享受できなかったり、差別を受け続けることなどを防ぐことができます。日本では、親のどちらかが日本国籍を持っていたり、日本で生まれた子どもについては、両親がわからなかったり、無国籍のときに、日本国籍を取得できます。
また、母親が外国籍で日本国籍を持つ父親と法律上の婚姻関係にないときは、父親の認知によって、子どもは日本国籍を取得することができます。日本は無国籍に関する2つの条約にはまだ加入していませんが検討中で、無国籍者のための国内法の規定をすでにいくつか持っている国でもあります。今回の法案では、認知をした日本国籍を持つ人との生物学的な親子関係が無いことが判明したら、さかのぼって日本国籍の取得を無効にすることが提案されています。
UNHCRは、主に以下のことを提言しています。
◯日本国籍の取得が無効になることによって無国籍者を生まないよう、無国籍者を例外と位置付けること。
◯国籍の喪失を行政処分とするなど、行政上の目的を達成するのに最も個人の権利や利益に対して侵害の低い手段をとれていることを確認し、国の決定に個人が不服申し立てができるようにするための仕組みをつくること。
◯当事者と日本との繋がりを十分に審査すること。特に未成年の場合は、子どもの最善の利益を考慮すること。
◯国籍の喪失に期限を設けること。
UNHCR意見書全文
https://www.unhcr.org/…/JP-UNHCR-Full-Comments…
UNHCR意見書概要
https://www.unhcr.org/…/JP-One-Pager-UNHCR-Comments-on…
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